1953-07-03 第16回国会 参議院 農林委員会 第9号
なお一般屠場並びに簡易屠場の規格というようなものは省令に譲つてございます。 以上簡単でございますが、概略を申上げた次第であります。
なお一般屠場並びに簡易屠場の規格というようなものは省令に譲つてございます。 以上簡単でございますが、概略を申上げた次第であります。
○楠本説明員 簡易屠場におきましても一般屠場におきましても、検査の手続あるいは検査事項等はまつたく同様でありまして、簡易屠場と申しましてもやはりさような意味で検査は極力徹底的に行うのであります。また肉類は、その検査の完了いたしました検印がなければこれを販売できませんので、簡易屠場において屠殺されましたものも必ず検印を受けることに相なります。
そこで施設の点から見まして、どの程度のことを考えておるかという御質問でございますが、一般屠場につきましては一応動物の繋留場、あるいは生きた動物の検査場、あるいは屠室、病畜居室、あるいは検査室、あるいは枝肉の処理場、あるいは汚物の処理場、給水施設、消毒施設、あるいは隔離施設というようなものを考えております。
次に一般屠場につきましては、都市の規模その他によりまして大小さまざまでありますので、一概に申されません。
屠畜検査員が、従前一般屠場におきましては、ほとんど専属の場合もありますし、また専属でない場合もありますが、とにかく非常に数が少い、もしも一村に一つ、ないし二箇村に一つ程度の簡易屠場ができましたあかつきに、県の職員をもつてこれをやらせるということになりましても、実際上そういうものがない場合にどのくらいの人数が置けるか置けないか、これを具体的に説明してもらいたいと思います。
ただいま省令または政令の内容におきまして、簡易屠場をどの程度に規定をするかというお問いでございますが、簡易屠場におきましては、従来の一般屠場のように、たとえますれば病畜の隔離施設であるとか、あるいは病畜の屠殺場であるとか、緊留場であるとか、あるいは生体検査施設であるとかかような施設はこれを要求いたしませんで、単に屠室と検査室並びにこれに伴う若干の給水施計等に限る所存でございます。